エステティシャンとは、医師や薬剤師、看護師、あん摩マッサージ指圧師のように国が定めた国家資格所有者という位置づけではないので、身分を保証した法律(身分保証法)にはあてはまりません。また、エステサロンを営業するにあたって、特定の職業に関した法律=業法(喫茶店、飲食店=食品衛生法、ホテルや旅館=旅館業法、公衆浴場=公衆浴法)にもあてはまりませんので、エステティック業は、自由業というカテゴリに属します。
しかし、エステティック業務は多岐にわたっているため、数々の法律とかかわってきます。
エステティックサービス業が深くかかわる法律
- 衛生法規
- 施術の際に人の肌に直接ふれる事があるエステティック業は、公衆衛生との関連が生じるため衛生法規に関わります。おもにサロン内の衛生管理に関係してきます。
- 薬事法
- エステティック施術料金が発生する事、また化粧品、健康食品を販売するために「薬事法」が関係してきます。外国製品を販売代理店を通さずに独自で許可を得ずに輸入販売するのは、薬事法の規定に違反し、罰せられます。また化粧品の具体的な効能、効果なども謳ってはいけません。また、「シミがなおる」「美白」「アンチエイジング」などとサービスや化粧品の効果や効能について実際とは異なった嘘を表示したり、誤解させるような表示や、誇大広告等も禁止されています。
- 身分保証法
- マッサージはエステティックサロンで提供するサービスですが、あん摩指圧師が行うマッサージは、「治療」を目的とするものであり、エステサロンで行うマッサージは美容を目的としたものです。
- 公衆浴場法
- スパはもちろんのこと、エステティック業を営む場合でも、シャワー設備、サウナ、入浴設備を設置する場合は、営業地域の保健所にて公衆浴場法に基づく許可が必要です。ただし、上部に隙間があるシャワー設備の場合は、これにあてはまりません。
- 割賦販売法
- エステティック業において化粧品などの商品を分割払いで販売する場合の取引を規制(クレジット・ローンを利用している場合、割賦販売法という法律により、信販会社への支払いを拒める場合がある。)
- 当景品類及び不当表示法防止法
- 「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めるとことにより、公正な競争をもって一般消費者の利益を保護する」ことを目的
- 消費者契約法
- 消費者契約法第4条1項2号は、「将来における変動が不確実な事項につき、断定的判断を事業者が提供した場合、これを確実だと誤認した消費者は契約を取り消すことができる」と定めています。
- 特定商取引法
- このうちエステティック業に深くかかわりのあると思われるものは以下の通りです
1.訪問販売法・電話勧誘販売自宅訪問販売、キャッチセールス(営業所等以外で申込みを受ける販売)、電話で勧誘して受ける販売
→規制内容
書面交付の義務付け(申込み時、契約締結時)不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為等)クーリング・オフ(契約後8日間は無条件解約を認める) 等
2.通信販売郵便、電話、インターネット等、通信手段により申込みを受ける販売
→規制内容
広告規制(一定事項の表示の義務付け、誇大広告の禁止) 等
3.連鎖販売取引マルチ商法
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られるといって、連鎖的に販売組織を拡大する取引(「営業のために若しくは営業として」締結するものも対象)
→規制内容
広告規制(一定事項の表示の義務付け、誇大広告の禁止)、書面交付の義務付け(契約締結前、契約締結時)、不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為、事実不告知(統括者・勧誘者のみ))クーリング・オフ(契約後20日間(マルチまがい商法は14日間)は無条件解約を認める) 等
4.特定継続的役務提供身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する取引形態(エステ=期間は1ヶ月以上5万円以上、語学教室、家庭教師、学習塾 等)
→規制内容
誇大広告の禁止書面交付の義務付け(契約締結前、契約締結時)
不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為)
クーリング・オフ(契約後8日間は無条件解約を認める)
途中解約 等 |